相続とは
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。 なお、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされ、死亡した場合と同様に相続を開始します。
3つの相続方法
単純承認

単純承認とは相続人が被相続人の権利義務(財産や借金など)をすべて引き継ぐ方法です。特に手続きは必要なく、何らかの形で相続人による単純承認の 意思が表示できればよいとされています。単純相続すると、債務も引き継ぐことになります。被相続人の債権者は 相続人の固有財産に対しても強制執行ができ、相続人の債権者は相続財産に対しても強制執行できることになります。民法では、相続人が単純承認 の意思表示をしなくても、下記の事由がある場合には単純承認したものとみなされます。 (民法921条)
1.
相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合
2.
相続人が3ヶ月間の熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合
3.
限定承認または放棄をした者が、その後に相続財産の全部または一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意で財産目録に記載をしなかった場合
限定承認

限定承認とは相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からないような場合に有効な相続方法です。 仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、 不足分を支払う必要はありません。逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
  限定承認は、相続人全員が一致して承認しなければなりません。1人でも単純承認する人がいれば限定承認はできません(民法923条)。 相続放棄した人がいるときは、その人を除く全員が合意すれば限定承認できます。
  手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に財産目録を作り、限定承認する旨を家庭裁判所に申述し、 受理されて5日以内に債権者や受遺者に相続の限定承認をしたことを公告しなければなりません。 限定承認すると、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。
相続の放棄

相続の放棄とは被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合に有効な相続方法です。 手続きは、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内 に家庭裁判所にその旨を申し出なければなりません。(民法938条)
相続放棄は、相続人が相続権を放棄する方法です。したがって、相続放棄をした場合には、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます このため放棄した者の子等は、その相続に関しては代襲相続することができません。 また、相続人の1人が放棄をすると相続分の変更が起こります。 相続の放棄は「相続が開始」してから家庭裁判所に申述し、家庭裁判所で受理されてはじめて効力が生じることになります。したがって、相続開始前に放棄する旨の書面を作成しても無効となります。
相続手続き
手続き | 期限 | 必要書類 | 提出先 |
---|---|---|---|
死亡届・火(埋)葬申請書 | 7日以内 | 死亡診断書又は死体検案書 | 市区町村役場 |
遺言書の検認 | 速やかに | 遺言者及び相続人全員・受遺者(遺贈を受ける者)の戸籍謄本 | 家庭裁判所 |
相続放棄 | 3ヶ月以内 | 相続放棄陳述書・戸籍謄本 | 家庭裁判所 |
準確定申告 | 4ヶ月以内 | 準確定申告書・印鑑 | 税務署 |
相続税申告 | 10ヶ月以内 | 相続税の申告書・実印・印鑑証明・相続人の戸籍謄本・故人の戸(除)籍謄本 | 税務署 |
贈与税申告 | 翌年2月1日から3月15日まで | 贈与税の申告書・実印・印鑑証明・相続人の戸籍謄本・故人の戸(除)籍謄本 | 税務署 |
国民健康保険資格喪失届 | 14日以内 | 国民健康保険証・印鑑等 | 市区町村役場 |
国民健康保険の葬祭費の請求 | 葬儀を行った日から2年以内 | 国民健康保険葬祭費支給申請書・国民健康保険証・印鑑・葬儀費用の領収書・死亡診断書喪主の預金通帳等 | 市区町村役場 |
健康保険資格喪失届 | 5日以内 | 国民健康保険葬祭費支給申請書・国民健康保険証・印鑑・葬儀費用の領収書・死亡診断書喪主の預金通帳等 | 社会保険事務所 |
健康保険の埋葬料の請求 | 2年以内 | 健康保険埋葬料請求書・健康保険証・印鑑・葬儀費用の領収書・死亡診断書等 | 社会保険事務所または健康保険組合 |
健康保険の家族埋葬料の請求 | 2年以内 | 埋葬費用の領収書・火葬許可証・死亡診断書等 | 社会保険事務所または健康保険組合 |
年金受給停止手続き | 10日以内(国民年金は14日以内) | 年金証書・死亡診断書等 | 市区町村役場または社会保険事務所 |
国民・厚生年金の遺族年金などの請求 | 5年以内 | 年金手帳・基礎年金番号通知書・戸籍謄本年金証書・死亡診断書・請求者の所得証明書・預金通帳・印鑑等 | 市区町村役場または社会保険事務所 |
労災保険の埋葬料請求 | 2年以内 | 実印・埋葬料請求書・戸(除)籍謄本・死亡診断書 | 労働基準監督署 |
労災保険の遺族補償給付 | 5年以内 | 遺族補償年金なとの支給申請書・実印・埋葬料請求書・戸(除)籍謄本・死亡診断書 | 労働基準監督署 |
医療費控除による税金還付申告 | 4ヶ月以内 | 保険証書・印鑑・受取人の身分証明・死亡診断書等 | 労働基準監督署 |
生命保険金の請求 | 2年以内 | 実印・印鑑証明・保険証券・相続人の戸籍謄本・故人の戸(除)籍謄本・死亡診断書 | 各保険会社 |
損害保険金の請求 | 2年以内 | 実印・印鑑証明・保険証券・相続人の戸籍謄本・故人の戸(除)籍謄本 | 各保険会社 |
簡易保険金の請求 | すみやかに | 相続人全員分(実印、戸籍謄本、故人の戸(除)籍謄本、印鑑証明)保険証券、遺産分割協議書 | かんぽ生命 |
銀行預金・郵便預金の名義変更 | すみやかに | 相続人全員分(実印、戸籍謄本、印鑑証明、住民票)、死亡診断書、遺産分割協議書、預金証書 | 各銀行 |
児童扶養手当て | すみやかに | 実印、故人の戸(除)籍謄本、所得証明書 | 市区町村役場 |
自動車の名義変更 | すみやかに | 実印、印鑑証明、相続人の戸籍謄本、故人の除籍謄本 | 運輸支局 |
電気・ガス・水道の名義変更 | すみやかに | 電話で申し入れ | 各電力会社・ガス会社・水道局等 |
電話の名義変更 | すみやかに | 印鑑、相続人の戸籍謄本、故人の戸(除)籍謄本、電話加入権承継届 | 事業会社の各営業所 |
不動産の名義変更 | すみやかに | 相続人全員(実印、印鑑証明、戸籍謄本、住民票)、故人の戸(除)籍謄本、遺産分割協議書、登記申請書 | 不動産業者・大家等 |
ゴルフ会員権の名義変更 | すみやかに | 実印、印鑑証明、相続人の戸籍謄本、故人の戸(除)籍謄本 | ゴルフ会員権取引業者等 |
借地・借家の名義変更 | すみやかに | 地主・大家 | |
株券・社債・国債の名義変更 | すみやかに | 相続人全員分(実印、印鑑証明、戸籍謄本)、故人の戸(除)籍謄本、遺産分割協議書 | 各証券会社等 |
特許・著作・実用新案権等の登録移転申請 | すみやかに | 移転申請書、相続人の戸籍謄本、除籍謄本書 | 文化庁・特許庁 |
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